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概要

海上輸送上の危険物とは

海上輸送上の危険物とは、海上輸送において危険を及ぼすと考えられる物質全てを指します。
一般的には燃焼性、爆発性、毒性等の特性を有し、海上輸送上特にリスクが高いと見做される物質及び物品を指しますが、それに限らず輸送上の危険をもたらす可能性の有るもの全てに対し広義に捉えられる場合があり注意が必要です(判例では間接的に船舶の運行に支障を与えた場合にも危険物として荷主の責任を認めた事例が有ります)。

 

船舶等における危険物の海上輸送において、安全の確保と円滑な運送を行うことを目的に海上輸送に関しては、危険物船舶運送及び貯蔵規則「危規則」により取り扱いが定められており、危規則には、規制対象となる正式品名(Proper Shipping Name)が記載されています。

海上輸送においては、これらの品名に該当する輸送物が危険品(危険物品目)とみなされます。

危険物の引受可否

荷送人及び運送人が運送規則を遵守することで危険物の運送が可能となります。
・運送規則: IMDGコード(個品危険物の海上輸送の際の容器、包装、標札、積載方法等詳細に規定)
・国内法: 危険物船舶運送及び貯蔵規則「危規則」
・その他: 港則法(積地、揚地、及び通過港の規則含)、消防法等関係規則等

 

また荷送人、船長にそれぞれ遵守すべき義務事項があり、定められた手続きを行うことが必要です。
・荷送人の義務: 容器、包装、表示、許容容量、許容質量、検査(容器検査、コンテナ収納検査)、危険物明細書
・船長の義務: 積載方法、隔離方法、危険物積荷一覧書、事故時の対応

 

※当社引き受け可能危険品の種類に関しては「取扱航路とアイテム」をご参照ください。危険物の内容を確認の上、引受可否を判断致します。
※危険品積載可否の判断は本船オペレーター(船会社)が行います。各船会社の定めた手続きに基づき、弊社から確認致します。

危険品の分類について

危険品は便宜上、Class1~9の各種類に分類されています。

 

 

火薬類 (Class 1, Explosives)


火薬、爆薬、弾薬、火工品、その他の爆発性を有する物質

 

 

高圧ガス (Class 2, Gases)


引火性高圧ガス(Class 2.1)

非引火性非毒性高圧ガス(Class 2.2)

毒性高圧ガス(Class 2.3)

に区分けされている。

 

 

引火性液体 (Class 3, Flammable Liquid)


・容器等級Ⅰ: 初留点が 35℃以下の液体の物質
・容器等級Ⅱ: 引火点が 23℃未満であって、初留点が 35℃を超える液体の物質
・容器等級Ⅲ: 引火点が 23℃以上 60℃以下であって、初留点が 35℃を超える液体の物質及び加熱されて
引火性蒸気を発生する温度以上の温度で輸送される液体の物質

 

 

可燃性物質 (Class 4, Flammable Solid)


・可燃性物質(Class 4.1): 火気等により容易に点火され、かつ、燃焼しやすい物質
・自然発火物質(Class 4.2): 自然発熱又は自然発火しやすい物質
・水反応可燃性物質(Class 4.3): 水と作用して引火性ガスを発生する物質

 

 

酸化性物質 (Class 5, Oxidizing Subastances and Organic Peroxide)


・酸化性物質(Class 5.1): 他の物質を酸化させる性質を有する物質(有機過酸化物を除く)
・有機過酸化物(Class 5.2): 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質

 

 

毒物類 (Class 6, Toxic and Infectious Substances)


・毒物(Class 6.1): 人体に対して毒作用を及ぼす物質
・病毒を移しやすい物質(Class 6.2): 生きた病原体及び、生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が
付着していると認められる物質(船積不可)

 

 

放射性物質 (Class 7 Radioactive Materials)


放射性物質及び放射性物質によって汚染された物

 

 

腐しょく性物質 (Class 8 Corrosive Substances)


腐しょく性を有する物質

 

 

有害性物質 (Class 9 Miscellaneous Dangerous Substances and Articles)


1から8までに掲げる物質以外の物質であって人に危害を与え、又は他の物件を損傷する恐れのあるもの

 

 

取扱航路とアイテム

取扱可能航路について

スケジュール一覧の右に危険品スケジュールの掲載のあるものは危険品を受け付けているサービスとなります。
普通品スケジュールにも危険品取扱い可否の欄を設けています。

(●=引受可、△=要営業確認、×=引受不可となります)

 

▶︎【輸出】主要航路スケジュール一覧はこちら

混載サービスにおける主な取扱可アイテム

・引火性液体類 (Class 3, Flammable Liquid)
・毒物 (Class 6, Toxic and Infectious Substances)
※Class6.1に限る
・腐食性物質 (Class 8 Corrosive Substances)
・有害性物質 (Class 9 Miscellaneous Dangerous Substances and Articles)
※バーゼル条約非該当のものに限る

 

☆上記クラスであっても、UNや航路によって引き受け不可の品目があります。
☆上記以外のクラスは原則お引き受け不可ですが、詳細は担当営業宛にお問い合わせください。
☆FCLについては船社の引受基準に準じますので、ブッキングの前にSDSをお送り下さい。内容を確認致します。

主な仕向地別注意事項

☆船会社ハウスルールや国内、外地事情により取扱品目は不定期に変更になる場合が有ります。

 

 

BUSAN


下記アイテムについては引受不可となります。
・Class3: FLASH POINT-18℃未満のもの、ならびにUN1251,1921
・Class6.1: UN1051,1560,1580,1613,1614,1649,1680,1689,1809
・Class8: UN1052,1806,1810,1828,1836,2401
・Class9: UN2212,2590,ならびに石綿

 

 

LAT KRABANG


下記アイテムについては引受不可となります。
・Class3: FLASH POINT+11℃未満のもの
・Class6.1(副次含)

 

 

SINGAPORE / SINGAPORE経由の仕向地


UN/Class及びPSA Group(原則3のみ取扱可)の確認が必要です。

 

 

LOS ANGELES以遠の仕向地


引受基準」をご参照ください。

 

 

ブッキングと締切

危険品ブッキング方法

当社危険品ブッキング専用フォームをご利用いただき 必要事項を正確に記載の上、Safety Data Sheet(英文)とともに各営業部店へご提出ください。
“危険品事前連絡表”及び“危険物明細書”の内容と合致するよう作成をお願い致します。

 

▶︎危険品ブッキング専用フォームはこちらをご参照ください。

▶︎名古屋から危険品をお船積み頂くお客様はこちらをご参照ください。

ブッキング締切日について

危険品ブッキング締切日を設けております。
各航路によって異なるため、各スケジュールをご参照のうえ締切厳守にご協力をお願いいたします。

書類・貨物搬入締切日について

各種必要書類と提出先、貨物搬入日は航路によって異なります。
各スケジュールをご参照の上、締切厳守にご協力をお願いいたします。

 

▶︎【輸出】主要混載スケジュール一覧はこちら

 

・北米向け危険品船積みの際は24時間連絡可能な【 EMERGENCY CONTACT 】先(アメリカ国内)をB/L上に記載する必要があります。
『DOCK RECEIPT』及び『危険物明細書 (DECLARATION OF DANGEROUS GOODS)』両書式に必ず記載をお願いします。

* 記載漏れ、US COAST GUARDの問い合せに対する未応答は罰金の対象となります。

 

・北米向け危険品船積みの際は、事前に容器検査証明書を提出頂く必要が有ります。
(文章の体裁は後ほど検討すること)

少量危険物

少量危険物について

少量危険物の要件について

危険物を「少量危険物」として運送するための要件(全てを満たす事が必要です)

 

① 危険物リスト(別表第1)の「少量危険物の許容容量又は許容質量」欄に容量又は質量が示されている危険品であること

② エアゾール(UN1950)等の物品危険物以外の危険物にあっては、危険物リストの「小型容器又は高圧容器」の欄に掲げられている組み合せ容器に収納すること

③ 内装容器の容量又は質量は危険物リストの「少量危険物の許容容量又は許容質量」欄に定められた容量又は質量以下であること

④ “船舶による危険物の運送基準等を定める告示(危告示)”第4号様式の「少量危険物用表示」が表示されていること(右記)

⑤ 1外装あたり総質量(Gross Weight)は30キログラム以下であること

少量危険物

海洋汚染物質

海洋汚染物質について

海洋汚染物質の要件について

海洋汚染物質とは、*MARPOL 73/78条約附属書IIIの規定に従う物質のこと

・危規則の品名及び化学名欄に肩文字 「P」が付されているもの

・危規則別表第1備考2(8)の環境有害物質の判定基準に該当するもの

 

*MARPOL = 船舶による汚染防止のための国際条約(マルポール条約)

油、ばら積みの有害液体物質、ふん尿等の汚水、大気汚染物質による海洋汚染防止のための措置等を定めている

 

→同じUNであっても、該当するものとしないものがありますので荷主様で必ずご確認をお願いいたします。

→該当する場合は”危険品事前連絡表”及び”危険物明細書”へ該当する化学品名を明記する必要があります。

海洋汚染物質

リチウム電池(SP188)

リチウム電池について

リチウム電池についてはSP188の要件を満たし、必要書類や情報をご提出頂く必要がございます。

 

▶︎「SP188」要件はこちら

(外部リンク – 日本海事検定協会HP “危険物を「少量危険物」として運送する際の注意点” )

活性炭(SP925)

活性炭について

活性炭については、SP925の要件を満たし、必要書類や情報をご提出頂く必要がございます。

 

SP925の要件


次に掲げるものは、危険物該当しない。

(1)カーボンブラック(鉱物から製造されたもので不活性のものに限る。)

(2)備考2(4)(ⅲ)の自然発火性物質の容器等級の判定基準において、自然発熱性物質に該当しないと判定された炭素製品であって、船積地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認めたもの

(3)水蒸気賦活工程により製造された活性炭

LAX 以遠 引受基準のご案内

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