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消防法

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概要

消防法該当貨物について

消防法上の危険物と指定可燃物に分けられ、各種類、分類ごとに指定数量が定められています。
原則、CFSでの蔵置は不可となります。
本船動静により、当該貨物のコンテナヤードへの搬入日時が変更となり、これに伴いCFSへの搬入についても日時が変更される場合があります。

貨物搬入日について

各港、CFSにより貨物搬入日が異なります。
各スケジュールに記載されているリマークをご参照のうえ、指定日搬入厳守にてご手配をお願いいたします。
※特に名古屋港は消防法に関し厳格なルールで運用されていますので、“名古屋港における取扱について” をご確認ください。

 

▶︎消防法危険物一覧

名古屋港における取扱について

名古屋港における消防法該当貨物取扱について

2016年1月より名古屋港全コンテナヤードにおいて、消防法該当貨物の管理が強化されております。
名古屋港積み当該貨物のブッキングをいただく際には、以下項目の情報提供にご協力をお願いいたします。

▶︎名古屋港 消防法該当貨物の管理強化についてのお願い

 

 

対象


名古屋港積み全航路の混載貨物

 

貨物搬入日について


消防法危険物及び指定可燃物該当貨物の搬入日は、原則CFS CUT翌営業日朝一と定めておりますが、本船動静に伴い搬入日変更となる場合が有ります。搬入日変更の際は弊社よりご連絡させて頂きます。

ブッキング時の確認事項

・Safety Data Sheet(和文)のご提示をお願いいたします。
・以下に該当する情報のご提供をお願いいたします。

 

消防法危険物


① 類別 (たとえば、「第 3 類」や「第 4 類」など)
② 品名 (たとえば、:「第一石油類」や「アルコール類」など)
・ 類別が「第 4 類」で品名が「石油類」の場合は、性質(非水溶性液体か、水溶性液体)をご連絡下さい。
③ 数量 (たとえば、「**キログラム(重量単位)」や「**リットル or**ミリリットル(体積単位)」など)
・ 類別が「第 4 類」の場合は、体積単位(リットル、ミリリットルなど)でご連絡下さい。

 

 

消防法指定可燃物


可燃性固体類、合成樹脂類など
・ 合成樹脂類の場合、発泡させたものか、その他のものかをご連絡下さい。

 

 

ブッキング方法

消防法該当貨物ブッキング方法

消防法該当貨物ブッキングの際には、消防法該当である旨をご一報ください。
併せてSafety Data Sheet(和文)のご提示をお願いいたします。

 

※名古屋港積の場合には、当ページ内

 「名古屋港における取扱について」>「ブッキング時の確認事項」

をご一読のうえ、必要情報のご提供をお願いいたします。

※ブッキング締切日は普通品貨物と同様です。

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