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動検/植検/危険品について

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動検

動物検疫貨物

※動物検疫貨物に該当する場合、弊社担当まで速やかにご連絡下さい。
動物検疫は、動物の病気の侵入を防止する為、世界各国で行われている検疫制度です。
詳しくは、農林水産省のホームペ-ジをご参照下さい。

 

<東京・横浜・名古屋・大阪・神戸>

1.お客様から本船入港前に、動検対象貨物である旨の連絡を頂きます。
2.通関を行う海貨業者様の情報をご連絡頂き、到着CFSでCFSの担当者と海貨業者にて動検の内容確認を行います。
3.検査後、対象貨物は動検対象エリアに蔵置されます。

植検

植物検疫貨物

※植物検疫貨物に該当する場合、弊社担当まで速やかにご連絡下さい。
植物検疫は、植物に有害な病害虫の国内への侵入・蔓延を防止し、国内農業と自然を守ることを目的としています。
農林水産省植物防疫所は、「植物防疫法」に基づき輸出入植物に対する検疫を実施して、病害虫の侵入を防ぎ、
病害虫の蔓延防止の為、植物類の移動制限等の業務を行っています。

<東京・横浜>
詳しくは、農林水産省のホームペ-ジをご参照下さい。

▶︎東京植物検疫協会
▶︎横浜植物防疫協会

植物検疫の対象について

苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物及び野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類などの消費用植物の他
植物に有害な生きた昆虫・微生物など広範囲にわたっています。

1.お客様から本船入港前に、植検対象貨物である旨の連絡を頂きます。
2.コンソリ貨物物件記録表を植物検疫協会へ提出する為、通関業者様のご連絡先(会社名、ご担当者名、TEL NO)
と植物名、検査予定日等をお知らせ下さい。
3.該当のコンテナは、デバン作業後、コンテナ内清掃後の残渣を申請植物の検査が終了するまで、
ビニ-ル袋で密閉保管することを条件に搬出の許可を得ております。
4.到着CFSにて、CFS担当者と海貨業者及び植物検疫協会担当者の立ち合いにて、植検の内容確認を行います。

コンソリ貨物等物件記録票

原則、本船入港日までに、輸入港を管轄している植物防疫所(支所又は出張所)へ提出する必要書類のこと。

 

<名古屋>
▶︎名古屋植物防疫所
1.本船入港前に、植検対象貨物である旨の連絡を頂きます。
2.植検はCYヤードでの検査が最初にありますので、CYヤードでの検査日程によってはCFSでのデバン日が遅れることもあります。
CYヤードで植検に合格した場合、CFSでの検査はありません。
詳細な確認が必要な場合、植物防疫法に基づいて、到着CFSにてCFS担当者、海貨業者及び植物防疫官の立ち合いにて内容確認を行います。
3.CFSでの植検終了後は、対象貨物を他の貨物と隔離しブルーシートで覆って蔵置を行います。

 

<大阪・神戸>
▶︎大阪植物検疫協会
▶︎神戸植物検疫協会
1.お客様から本船入港前に、植検対象貨物である旨の連絡を頂きます。
2.通関を行う海貨業者にCYからCFSへの移動証明を作成していただき、作成後CFSへ転送していただきます。
3.到着CFSにてCFS担当者と海貨業者ご担当者にて植検の内容確認を行います。

※植物検疫貨物につきましては、下記情報も併せ 本船入港 前々日までにご連絡を下さい
・ご依頼される乙仲業者のご連絡先(企業名、TEL、ご担当者様氏名)
*乙仲業者様から倉庫業者へ直接、各検疫に必要な書類等の事前提出をお願いしております。
必要書類(植物検疫所から発行される書類含む)につきましては、乙仲業者様から倉庫へ直接お問い合わせをお願いいたします。
必要書類の中には、取得まで時間を要するものもございますので、余裕をもってのご準備をお願いいたします。

危険品

危険品について

※危険品貨物に該当する場合、弊社担当まで速やかにご連絡下さい。

弊社として、危険品の輸入貨物は、CO-LOADのみ、お引き受けしております。
1.本船入港前に、危険品である旨の連絡をいただきます。
2.危険物・有害物事前連絡表とMSDSのご送付お願いいたします。
3.危険品という性質上、原則デバン翌日の搬出をお願い致します。

 

<危険物又は有害物の事前連絡制度について>
過去に危険物又は有害物の貨物による労働災害が続出したことから、労働安全衛生規則第455条において
港湾荷役事業者は、港湾荷役作業を開始する前に貨物の中に危険物又は有害物があるかどうかを調べ
安全な取扱い方法及び飛散、漏洩した場合の処置を定めて、労働者に周知徹底することにより
労働災害防止に努めております。
危険物又は有害物については、労働安全衛生法では、容器又は包装への表示制度(同法第57条)
とMSDS(化学物質等安全データシートの交付制度(同法第57条の2)を規定していますが
港湾荷役に当たる者が危険物又有害物による労働災害防止策を有効に講ずる為には何よりも
まず危険物又は有害物の存在を事前に把握することが必要です。
この為、港湾労災防止協会の制定した港湾貨物運送事業労働災害防止規程の第292条において
「協会は、荷主、船主、元請事業者等に対し、荷役される荷が危険品又は有害物である時は
その種類、性状、数量、荷姿、取扱い上の注意事項等を協会が定める様式【危険物又は有害物事前連絡表】
により、荷役作業を行う日の3日前までに通報するよう要請しなければならないとしています。

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