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EU加盟国向けENS(Entry Summary Declaration) 送信に関して

EU 加盟国、非加盟国であるイギリス、ノルウェー、スイス及びフランス領に入港、通過する

全ての貨物に関し、本船が最初に寄港する EU 加盟国税関に Entry Summary Declaration(ENS)

送信が必要となりました。
D/R,S/I,ACLの記載内容に関しましては下記の通りお願い致します。

1) Shipper/ConsigneeのFull Name/Address/Zip code ※ EORI Noがあれば尚可
ConsigneeがTO ORDER の場合はNotify PartyのFull Name/Address/Zip code
2) EU指針に沿った詳細な貨物品名及び6桁のHS CODEの併記
3) 具体的な荷姿及び荷姿毎の個数  ※PACKAGEなどの総称は不可
4) 貨物総重量
5) ケースマーク
6) コンテナ/シール番号  ※FCL貨の場合
7) UN番号  ※危険品の場合

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎欧州

EU加盟国向けENS(Entry Summary Declaration) 送信に関して

EU 加盟国、非加盟国であるイギリス、ノルウェー、スイス及びフランス領に入港、通過する

全ての貨物に関し、本船が最初に寄港する EU 加盟国税関に Entry Summary Declaration(ENS)

送信が必要となりました。
D/R,S/I,ACLの記載内容に関しましては下記の通りお願い致します。

1) Shipper/ConsigneeのFull Name/Address/Zip code ※ EORI Noがあれば尚可
ConsigneeがTO ORDER の場合はNotify PartyのFull Name/Address/Zip code
2) EU指針に沿った詳細な貨物品名及び6桁のHS CODEの併記
3) 具体的な荷姿及び荷姿毎の個数  ※PACKAGEなどの総称は不可
4) 貨物総重量
5) ケースマーク
6) コンテナ/シール番号  ※FCL貨の場合
7) UN番号  ※危険品の場合

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎欧州

EU加盟国向けENS(Entry Summary Declaration) 送信に関して

EU 加盟国、非加盟国であるイギリス、ノルウェー、スイス及びフランス領に入港、通過する

全ての貨物に関し、本船が最初に寄港する EU 加盟国税関に Entry Summary Declaration(ENS)

送信が必要となりました。
D/R,S/I,ACLの記載内容に関しましては下記の通りお願い致します。

1) Shipper/ConsigneeのFull Name/Address/Zip code ※ EORI Noがあれば尚可
ConsigneeがTO ORDER の場合はNotify PartyのFull Name/Address/Zip code
2) EU指針に沿った詳細な貨物品名及び6桁のHS CODEの併記
3) 具体的な荷姿及び荷姿毎の個数  ※PACKAGEなどの総称は不可
4) 貨物総重量
5) ケースマーク
6) コンテナ/シール番号  ※FCL貨の場合
7) UN番号  ※危険品の場合

※関連レターはこちらからご覧頂けます。

▶︎スカンジナビア

SWEDEN 税関規制に関して

スウェーデン税関による新規則により、コンテナの CFSへの移送許可を得るため、税関への船積みの

CARGO VALUEを申告することを義務付けられました。
本規制に伴い、コンテナの引取りを円滑に行うためスウェーデン向け貨物および経由する貨物に

関しましては、コマーシャルインボイスコピーの提出にご協力頂けますようお願い致します。

 

<対象貨物>
スウェーデン向け及び経由貨物
現地側での提出が遅れた場合、コンテナ引取りに時間を要し貨物お引渡しに影響がある場合もあります。スカンジナビア混載、その他スウェーデン向け及び経由のお船積みの際には、本船日本出港前までにコマーシャルインボイスを弊社担当へご送付頂けますようお願い致します。

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎欧州

  • アメリカ
  • カナダ
  • メキシコ
米国向けHTSUS Code記載のお願い

アメリカ合衆国税関・国境警備局 (CBP) より、Harmonized Tariff Schedule of the United States number (HTSUS) の申告が義務化されました。
対象仕向地:全アメリカ向け
記載項目:6桁のHarmonized Tariff Schedule of the United States number (HTSUS)
複数品目の場合、HBL上のHTSUSはISF情報としてファイリングされるHTSUSとの合致が必須となります。

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎北米①

▶︎北米②

米国向け「10+2」ルール (Import Security Filing/ISF) に関して

アメリカ合衆国・国境警備局 (CBP) のセキュリティルールとしてImport Security Filing/ISFが義務付けられております。

不履行・不完全な申請などに対しては船積み差し止め、荷揚げ拒否・貨物の差し押さえなどに加え、課徴金 (US$5,000/件) の措置が取られることになります。

 

提出項目 (輸入者関連情報-10項目)

1) 販売者の名前と住所 (Seller name and address)
2) 買い主の名前と住所 (Buyer name and address)
3) 輸入業者登録番号/FTZ出願人識別番号 (Importer of record number/FTZ applicant identification number)
4) 荷受人番号 (Consignee number)
以上4項目は船積み24時間前までに申告が必須
5) 製造者/供給者の名前と住所 (Manufacture/Supplier name and address)
6) 船積み (配送) 先の名前と住所 (Ship to party name and address)
7) 商品の原産国 (Country of origin of the goods)
8) 貨物統計品目番号 (Commodity harmonized tariff schedule of the United States (HTSUS) number/6桁)
以上4項目は船積み24時間前までに提出必須、但し米国到着24時間前までは修正可
9) コンテナバンニング場所 (Container struffing location)
10) 混載業者の名前と住所 (Consolidator name and address)
以上2項目は米国到着24時間前までの出来るだけ早く提出
※ISF申告に際してはCBPから必須項目として挙げられておりませんが、B/L# (AMS Data送信時に使用したB/L#) も必要となります。
弊社でAMS Dataを送信した場合は、弊社HBL#となります。

※バンニングロケーションについては下記よりご覧頂けます。
▶︎北米

 

これ以外の”+2″の下記2項目に関しては、実際に輸送を請け負う船会社が提出義務を負います。
提出項目 (船社関連情報-2項目)
11) 船積み計画書 (Vessel stow plan)
12) コンテナ状況メッセージ (Container Status Message)

 

 

提出期限(船社関連情報)

11) は米国向けの最終寄港地 (積み地側) を出港後48時間以内、12) は関連情報が船社のトラッキングシステムに取り込まれた後24時間以内に提出が必要となります。

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎北米

 

米国経由第三国向け/ISF-5に関して

FROB (Freight Remaining on Board) 荷揚げされることなく本船に残りそのまま米国を通過する貨物
IE, I&E (Import to US and Immediate Export) 米国での積み替え貨物
TE, T&E (Cargo importing to US, transiting US for ultimate foreign export) 保税輸送後輸出される貨物

 

 

提出項目 (米国経由三国向け)

1) 予約者の名前と住所 (Booking party name and address)
2) 外国の最終積み降ろし港 (Foreign port of unloading)
3) 貨物引き渡し (配送) 場所 (Place of delivery)
4) 船積み (配送) 先の名前と場所 (Ship to party name and address)
5) 貨物統計品目番号 (Commodity harmonized tariff schedule of the United States number)

 

 

提出期限(米国経由三国向け)

米国向け本船への船積み24時間前までに提出が必要となります。

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎北米

米国向けBL面上の個数表記に関して

外装梱包がSKID,PALLET,BUNDLEに関しては,目視で確認可能な内装個数 (CARTONやDRUM等) の記載が必須となります。 (AMS送信の際の個数は,目視で確認可能な内個数となります。)

 

*記載例

5 PALLETS=20 CARTONS=120 PIECES の場合、5 PALLETS=20 CARTONS

米国向け24時間ルールに関して

米国に輸入される海上貨物及び米国を通過する海上貨物について、米国税関宛てに、 米国港に入港する本船の積み港での荷役24時間前迄に船積情報(マニフェスト情報)を提出することを義務付けられております。
提出された船積情報により、米国税関がテロ行為に使用される疑いのある貨物を特定し、船積み前に予防対策を取る事を目的としています。

船会社やNVOCCはAMS(Automated Manifest System) を通じて申告を行います。

米国向け海上運賃及び付帯費用の料金計算方法について

PER M3 or PER KTで運賃が設定されている場合、それぞれの運賃率を乗じた結果の大きい方を適用します(①通常)。

貨物の重量t(KT)、容積t(M3)を比較して数量の大きい方を適用するのではありませんのでご注意下さい。

但しMINIMUM貨の場合は、計算方法が異なります(②MINIMUM賃)。

 

 

【例】 運賃の料率  $50.00/M3  or  $70.00/KT

 

 

①通常の計算方法

<< 9 M3/ 8 KT>> の場合

(1) $ 50.00 X 9 M3 = $ 450.00

(2) $ 70.00 X 8 KT = $ 560.00

(1)と(2)の計算の結果の大きい方 ($ 560) を適用* させていただきます。

* 9と8を比べた結果からM3取りの運賃(1)を適用するのではありません。

 

 

②MINIMUM貨の計算方法

M3とKTの数値が1に満たない場合は、特別な見積条件がない場合は 1 が基準値とし、運賃を頂戴します。計算基準は 1 より少ない場合であっても、1 以下で計算することはありません。

 

<< 0.9 M3 / 0.1 KT>> の場合  ( = M3とKTの数値がともに1.0未満)

1.0 がMINIMUMの基準値となりますので、MINIMUM費用として、1 X $ 70.00 の結果 = $ 70.00 が適用となります。

 

<< 1.2 M3 / 0.5 KT>> の場合  ( = M3とKTの数値のいずれかが1.0未満)

0.5を基準値 1 としてそれぞれの計算結果の大きい方を適用させていただきます。

(1) $ 50.00 X 1.2 M3 = $ 60.00

(2) $ 70.00 X 1.0 KT = $ 70.00

(1)と(2)の計算の結果の大きい方 ($ 70.00 ) を適用させていただきます。

カナダ向けE Manifestに関して

カナダ向けのBLを発行する全てのフォワーダー、NVOCCは、自社BL情報をCBSA (Canada Border Service Agency) のルールに則り、事前にE Manifestを送信する必要があります。
未申告や不備等があった場合は、ペナルティが課される可能性があります。
アメリカ向けAMSとは異なり、船社、及び、マスターローダーによる代行送信は不可となります。

メキシコ向けHBL記載事項に関して

1)Shipper , Consignee , Notify Partyに関する情報
正確な名称、住所、電話番号、担当者およびConsigneeのTAX ID#をご記載ください。
※ConsigneeがTO ORDERの場合は、Notify Partyの詳細をご記載ください。

 

2)Description欄
PALLET/BUNDLE/SKIDは内個数をご記載ください。
HS CODEをご記載ください。

 

※FCLに関しましては、利用船社に準じます。

  • 韓国
  • 台湾
  • 香港
  • フィリピン
  • ベトナム
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール(&以遠)
  • インドネシア
  • インド
韓国向けBL記載事項に関して

Consigneeの正確な会社名および住所をご記載ください。
ConsigneeがTO ORDERの場合は、Notify Party欄にご記載をお願い致します。

台湾向けBL面上の個数表記に関して

PALLET/BUNDLE/SKIDは内個数をご記載ください。

※FCLに関しましては、利用船社に準じます。

現在お知らせはございません。

フィリピン向けHBLへの記載事項に関して

BLへのShipperの正確な名称、住所の記載およびHS CODEの記載が必須となります。

 

1)Shipper欄
弊社へご提出頂くD/R,S/I,ACLのShipper欄に正確な名称、住所をご記載ください。

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎フィリピン

 

2)Description欄
フィリピン向け及びフィリピンでのトランシップの海上輸送貨物に対し、本船到着24時間前までにマニフェスト送信が義務付けられました。
弊社へご提出頂くD/R,S/I,ACLのDescription欄に6桁のHS CODEをご記載ください。

情報が正しくご提供頂けない場合は、現地での通関及び貨物のお引渡し時に支障をきたす可能性がございます。

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎フィリピン

フィリピン向けBL面上のFINAL DESTINATION欄への記載に関して

フィリピン経済特区(PEZA)への搬入貨物につきまして、全ての BL, MANIFEST上にFinal Destinationが記載されていないと貨物がリリースできない可能性があります。

Final Destination不記載の場合、貨物がHOLDされ遅延、超過費用が発生する可能性があります。

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎フィリピン

ベトナム向けHBLへの記載事項に関して

ベトナム税関によるマニフェスト送信時の納税者登録番号(TAX ID) 及び貨物統計品目番号(HS CODE) の記載義務化が通達されました。

 

記載項目

1)Consignee欄 
Consignee会社名/所在地/TEL & FAX番号、納税者番号 (TAX ID)

 

2)Description欄
具体的な品名 及び 統計品目番号 HS CODE / 4桁以上
・BLに記載する具体的な品名は、全ての品目を記載する。
・品目が複数ある場合(HS CODEが2種類以上) は、一番高額なHS CODE一つのみ記載する。
・FCLに関してのTAX ID NO/HS CODE 記載方法については、起用船社規定に準じます。

 

※FCLに関しての TAX ID NO/HS CODE 記載方法については、起用船社規定に準じます。

 

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▶︎ベトナム

タイ輸出入貨物SHIPPING MARK義務化(厳格化)に関して

2017年5月17日付けタイ税関基本通達の一部にて、タイに於ける輸出入貨物に関しSHIPPING MARKを義務化する旨、通達がございました。
従来よりタイ税関はSHIPPING MARKの無い輸出入貨物を認めない事となっておりましたが、その規則が厳格運用されるため、罰則(罰金:5万バーツ以下)がConsigneeに課せられることとなります。

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▶︎タイ

タイ経由第三国向け越境貨物の制限に関して

タイ経由の越境輸送貨物に対し、以下条件が義務付けられております。

 

・内陸ICDに輸送された貨物の内陸ICDにおける越境申請は不可

 

タイ経由の越境輸送貨物を当社混載サービスにて輸送される場合は、LAEM CHABANG CFS向けもしくはBANG KOK CFS向けサービスにブッキングをお願い致します。

**LATKRABANG向け混載サービスで積載された場合は、越境申請が認められません。

 

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▶︎タイ

 

タイ経由第三国向け転送貨物 文言記載のお願い

タイ経由の越境輸送貨物に対し、HBLへトランジット貨物である旨の記載が義務付けられております。

 

1) WEB BOOKING / 備考欄へ“(転送先国名)向け貨物”の記載

 

2) 弊社へご提出頂くD/R,S/I,ACLに下記のご記載をお願い致します。
“IN TRANSIT CARGO TO (LAOS / CAMBODIA) VIA LAEM CHABANG or BANGKOK BY CONSIGNEE’S RISK AND ACCOUNT”
※上記赤字のLAEM CHABANG or BANGKOKの記載に関しては、Release Port(=HBLのPlace of Delivery)を記載ください。

 

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▶︎タイ

マレーシア向けHBL記載事項に関して

マレーシア向け船積みについてShipper/Consignee/Notify に関する詳細な情報をマニフェスト記載することが必要となりました。

 

1)Shipper , Consignee , Notify Party欄
弊社へご提出頂くD/R,S/I,ACLにて、Shipper , Consignee , Notify Partyそれぞれの正確な会社名、住所、電話番号、FAX番号をご記載ください。
※Notify Partyのsame as consigneeの記載は不可となります。

 

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▶︎マレーシア

 

2)Description欄
HS CODE(6桁以上)をご記載ください。
複数アイテムを出荷の場合は、最低1つのHS CODEをご記載ください。

 

※FCLに関しては、起用船社規定に準じます。

 

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▶︎マレーシア

シンガポール経由貨物 HBL記載事項に関して

シンガポール経由で船積み頂いた貨物のConsignee/Notify Partyと現地でスムーズなコンタクトを

行うため、D/R,S/I,ACLのConsingee/Notiry Partyの連絡先詳細をご記載ください。
6桁のHS CODEのご記載のご協力もお願い致します。

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎シンガポール(&以遠)

 

シンガポール経由貨物 EU加盟国向け ENS送信に関して

シンガポール経由で船積みされるEU加盟27ヶ国+ノルウェー、スイス向け、若しくは経由されるLCL貨物に関しまして、D/Rの記載方法にご注意ください。

 

送信期限:

シンガポールで接続される2nd船のシンガポール入港の5日前まで
必要項目:

1) Shipper/ConsigneeのFull Name/Address/Zip code ※EORI No.があれば尚良
ConsigneeがTo Orderの場合は、Notify PartyのFull Name/Address/Zip code
2) EU指針に沿った詳細な貨物品名、及び、6桁のHS CODE
3) 具体的な荷姿、及び、荷姿毎の個数  ※Packageなどの総称は不可
4) ケースマーク  ※No Markは不可
5) 貨物総重量
6) UN番号  ※危険品の場合

 

※シンガポール経由で船積みされる貨物に関しましては、日本からのENS送信は行わず、シンガポールから送信致しますが、シンガポールでのスムーズな接続の為、日本側で差し入れるD/Rに必ず記載をお願い致します。

※関連レターはこちらからご覧頂けます
▶︎シンガポール(&以遠)

パキスタン(KARACHI)向け HBL- NET WT 及び HS CODE の記載に関して

パキスタン税関の規定に倣い、HBL上にNET WEIGHT及びHS CODEの記載が義務化されております。
弊社へご提出頂くD/R,S/I,ACLへNET WEIGHTおよびHS CODE(6桁)のご記載をお願い致します。
情報が正しくご案内頂けない場合は、現地での輸送、お引渡しに支障をきたす可能性がございます。

 

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▶︎シンガポール(&以遠)

アラブ首長国連邦(UAE)向け HS CODE(8桁)の記載に関して

アラブ首長国連邦税関の規定に倣い、8桁のHS CODEの記載が義務化されました。
弊社へご提出頂くD/R,S/I,ACLへNET WEIGHTおよびHS CODE(8桁)のご記載をお願い致します。
情報が正しくご案内頂けない場合は、現地での輸送、お引渡しに支障をきたす可能性がございます。

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎シンガポール(&以遠)

バングラデシュ向け貨物船積み書類 BIN/AIN 記載義務化に関して

バングラデシュ税関当局よりバングラデシュ向け貨物につきまして、現地税関へのマニュフェスト電送システムの正式導入に伴い、BIN(Business Identification Number)もしくは AIN(Agent Identification Number)の BL上への記載が義務付けられました。
弊社へご提出頂くD/R,S/I,ACLのDescription欄にご記載をお願い致します。

 

・BIN・AIN 記載方法に関して下記ご参照ください。
Consignee欄がActual Consignee様の場合 Actual ConsigneeのBIN
Consignee欄がTo Orderの場合Notify PartyのBIN
Consignee欄がBank の場合BankのBIN
Consignee欄がForwarderの場合ForwarderのAIN
・BIN、AINは旧 VAT No.を再発行した数字となります。
・記載がありませんと現地での引き取りの際にトラブルが発生する可能性がございます。
・BL以外にもInvoicePacking List等の船積書類にもBIN記載が必要となります。

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎シンガポール(&以遠)

サウジアラビア向け貨物 マーク/原産国記載に関して

Jeddah,Dammam,Riyadh向け貨物に関して、マークに原産国( Made in ______ )を表記し、剥がれない様に各パッケージに添付する事が義務付けられました。
同規制に従ってない貨物は積戻しとなります。

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎シンガポール(&以遠)

サウジアラビア向け貨物 パレタイズに関して

サウジアラビア税関当局よりJeddah/Damman/Riyadh向け貨物に関してパレッタイズを義務付ける案内がございました。
同規制に従っていない貨物はペナルティー対象となり罰金が課されます。

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎シンガポール(&以遠)

▶︎シンガポール(&以遠)

サウジアラビア向け貨物 Consignee情報に関して

サウジアラビア税関指導により 、BL記載の必要事項をご連絡をいたします。

 

1) SAUDI CONSIGNEE NAME
2) NATIONAL ADRESS
3) TELEPHONE OR MOBILE NUMBER
4) EMAIL ID
5) VAT (TAX ID) NUMBER
6) CR (COMMERCIAL REGISTRATON) NUMBER 7) IMPORTER CODE

トルコ向けENS(Entry Summary Declaration) 送信に関して

EU加盟国と同様にEntry Summary Declaration(ENS)送信が必要となりました。
D/R,S/I,ACLの記載内容に関しては下記の通りお願い致します。

 

1) Shipper/ConsigneeのFull Name/Address/Zip code/TAX number
ConsigneeがTO ORDERの場合はNotify ptyのFull Name/Address/Zip code
2) EU指針に沿った詳細な貨物品名及び6桁レベルのHS CODEの併記
貨物の明確化及び英語非対応国での対応の為、6桁のHS CODEの記載をお願い致します。
3) 具体的な荷姿及び荷姿毎の個数  ※PACKAGEなどの総称は不可
4) 貨物総重量
5) ケースマーク
6) コンテナ/シール番号 ※FCL貨の場合
7) UN番号 ※危険品の場合

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎シンガポール(&以遠)

インドネシア向けHBL記載事項に関して

インドネシア財務大臣規則158/RMK.04/2017により、インドネシア向け海上貨物に関しBL面上へのTAX ID及びHS CODEの記載が義務付けられました。

 

1)TAX IDENTIFICATION NUMBER (NPWP)
Consignee 欄・Description欄どちらでも問題ございません。

 

2)HS CODE (4桁以上)
Description欄にご記載ください。複数のアイテムを出荷の場合、最低5つのHS CODEをご記載ください。
船社により全てのHS CODEを記載する必要があります。

 

3)品名
BLには詳細な品名の記載が必要となります。
現地税関に提出するINVOICE/PACKING LISTに合わせた記載をお願い致します。
(TOOLS , MACHINERY等の総称のみは不可となります。)

 

4) ShipperおよびConsigneeのフルアドレスをご記載ください。

 

※FCLに関しては、起用船社規定に準じます。

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎インドネシア

インド向けHBLへの記載事項に関して

インド発着及びインド経由貨物を対象としたマニフェスト規則に関する通達に伴い、弊社へ提出頂くD/R,S/I,ACLにて下記情報をご記載ください。

 

1) IMPORTER’S GSTIN (GST identification number)
2) IMPORTER’S IEC (Import and export code)
3) IMPORTER’S OFFICIAL EMAIL ADDRESS (船社、税関とのやり取りに使用しているもの)
4) HS CODE IN THE CARGO SEQUENCE (品目ごとに6桁のHS CODEをBL上へ記載願います)
5) PAN (Permanent Account Number) of Consignee & Notify Party
6) INVOICE VALUE OF CONSIGNMENT (輸入申告に使用するインボイスの価格/HBL毎の合計金額を記載下さい)
※HBL上へのインボイス価格の記載は行いません。

 

弊社混載サービスにおきましては、当社のD/Rをご利用いただき、インド用インボイス価格記載欄に

通貨及びインボイス価格を記載頂けますようお願いします。
ACLご利用の場合は、記事欄 (REMARK欄) へ記入いただけますようお願い申し上げます。

 

※FCLに関しましては、利用船社に準じます。

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎インド

中国向けHBLへの記載事項に関して

1) Shipper の法人番号
企業コードの種別に続いて、番号をご入力ください。
例: CIKXXXXXX , LEI123456789
※CIK と LEI に該当しない場合: 9999XXXXXXXXXXXXX

 

2) Shipper の住所、ご担当者名、ご担当者に通じる電話番号
例: +81-3-XXXX-XXXX (国番号+市外局等正確にご記載下さい)
※大連向けのみ: 上記に加え、ご担当者 e-mail アドレス

 

3) Consignee の法人番号(統一信用番号)
※Consignee 法人番号は以下コードの記載が必要となります。
・USCI CODE:UNIFILED SOCIAL CREDIT ID 「統一社会信用コード」
・OC CODE: ORGANIZING INSTITUTION BAR COFR 「組織機構コード」
※USCI 番号お持ちでない場合 OC CODE の提供が必要となります。
企業コードの種別に続いて、番号をご入力ください。
例: USCIXXXXXXXXXXXXXXXXXX 、OC123456789

 

4) Consignee の住所、ご担当者名、ご担当者に通じる電話番号)
例: +86-21-XXXXXXXX (国番号+市外局等正確にご記載下さい)
※大連向けのみ: 上記に加え、ご担当者 e-mail アドレス

 

5) Consignee がTO ORDERの場合は Notify Party の統一信用番号をご記載ください。

 

6) Consignee がTO ORDERの場合は Notify Party の会社名、住所、ご担当者名、ご担当者に通じる電話番号をご記載ください。
※大連向けのみ: 上記に加え、ご担当者の e-mail アドレス

 

7) 正式な品名をご記載ください。

 

8) その他注意事項
大連向け: ①付随情報は品名の前ではなく品名の後ろに記載する ②品名欄には輸出統計品目表上の品名を記載する
新港向け: ケースマークと BL面上のDescription of Goods欄への漢字表記は認められなくなり英語で表記する

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます。
▶︎中国

青島向けHS CODE記載に関して

青島税関からの通達により、マニフェスト送信時に統計品目番号が必要となります。青島向けの貨物につきましては、D/R 及び S/I 作成時並びに ACL 送信時には、6桁の統計品目番号(HS CODE)の記載を頂けます様ご協力をお願い申し上げます。

 

※関連レターはこちらからご覧頂けます
▶︎中国

  • オーストラリア
  • ニュージーランド
オーストラリア向けBL面上の個数表記に関して

HS CODE(6桁以上)のご記載をお願い致します。

※FCLに関しましては、利用船社に準じます。

クサギカメムシ(略称:BMSB)検疫強化について

例年9月頃から翌年4月頃までに本邦を出港する輸出貨物を対象に、車両や自走する機械類および

それらに使用される備品や可動部分を持つ部品等にはクサギカメムシの燻蒸もしくは熱処理による

除去が求められ、下記のとおり新品、中古品かによって対応が異なります。

 

・新品
メーカーのサイン入り「The Manufacture’s Declaration」の提出が必要となります。
輸出する品目によって使用するフォームが異なりますので、下記レターの別紙資料をご参照ください。

 

・中古品
日本で輸出時に燻蒸が必要となりますので、本船CUT日までに弊社へ燻蒸証明書のご提出が必要となります。

※詳細は下記リンク先のレターをご参照ください。

ニュージーランド向け混載検疫強化について(2023)

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